債務整理には3つある
ひとくちに債務整理といっても、おおきく3つのやり方があります。
自己破産、個人再生、任意整理です。
それぞれメリットデメリットがあり、もちろん、自己破産を選んだら、ほかの手段は選べませんし、同じように任意整理を選んだら、他の方法は選択できません。
ですから、債務整理をするにあたっては、自己破産なのか、個人再生なのか、それとも任意整理なのかを見極めていきます。
自己破産
債務整理といったら、まず自己破産が挙げられるでしょう。ご存知のとおり、借金をゼロにします。
自己破産には同時廃止と異時廃止という2種類があります。
同時廃止と異時廃止
自己破産の申請を裁判所にして、何事もなければ、自己破産の開始が決定します。
開始が決定しただけであって、まだ債務はなくなっていません。
その後に破産手続きの廃止があり、免責許可がおりて債務はなくなるのですが、
自己破産の開始と同時に廃止をしてしまうのが、同時廃止です。
できれば同時廃止のほうが自己破産したい人にとってはありがたいのですが、
いつもいつも同時廃止になるということでもないのです。
同時廃止は自己破産したい人に財産がほぼない場合に裁判所により選ばれます。
破産したい人に財産がある場合は異時廃止になります。
残された財産を債権者に分配するために自己破産の開始が決定すると、破産管財人が裁判所により選任されます。
財産を分配し終えると破産手続きは終了し、後は免責許可がおりるのを待つだけです。
自己破産の費用
費用は、弁護士や司法書士の報酬を除き、裁判所に予納金を支払います。
予納金の額は、同時廃止か異時廃止で変わり、同時廃止だと約1万円ほど、異時廃止だと20万円以上になります。
また、弁護士や司法書士の報酬も異時廃止のほうが高くなる傾向があります。
免責されない債務もある
債務といっても免責されないものもあります。
ひとつは税金です。税金は仮に滞納していても免責されないので、自己破産後も支払っていくことになります。
また、ギャンブルなどでこしらえた債務も免責されません。
個人再生
ご存知ない方もおられるでしょうが、債務整理には個人再生というものもあります。
個人再生は自己破産とはちがい債務がまったくのゼロになるわけではないのですが、
借金額を20%まで減らすことができます。ただし、最低でも100万円は残ります。
圧縮した債務を約3年で返していくというイメージです。
個人再生で住宅を残す
個人再生をする目的は、おもに不動産を残すためです。
自己破産だと不動産は原則、競売にかけて売却します。
しかし、個人再生では住宅はそのままにして、そのほかの債務を減らすことができます。
住宅を残すというのが最大のメリットです。
個人再生の費用
弁護士や司法書士への報酬をのぞいて、約20万円ほどの予納金がかかります。
任意整理
任意整理が自己破産と個人再生と異なる点は、裁判所を利用しない手続きという点です。
各債権者と個別に交渉して借金額を減らしてもらう方法です。
自己破産、個人再生を利用すると住所と氏名が官報に掲載されてしまうというデメリットがあるのですが、
任意整理は裁判所を利用しないので官報には掲載されません。
減らせる額はどれくらい
交渉にもよりますが、だいだい30%ほど減らせます。
しかし、業者が任意整理にはたして応じてくれるのかと疑問に思うかもしれませんが、
業者としても自己破産されて回収がまったくできなくなるより、多少でも回収できたほうがよいので、任意整理に応じます。