自己破産

自己破産手続きの流れ

自己破産手続き

ここでは自己破産の手続きがどのように進んでいくのかを大枠で説明しています。

支払不能であること

まず自己破産を進めていくためには、支払不能であること必要です。

支払い不能とは文字通り、もうこれ以上、借金を返すことはできませんということです。

当たり前ですが、多少でも支払いできるのであれば自己破産ではなく、任意整理や個人再生といった。他の債務整理をすることもできるからです。

もうこれ以上、債務に支払う余裕がないと判断すれば自己破産の手続きを進めます。

自己破産手続きの開始申立

さて、もう借金を返すことができないとなったら、

いよいよ自己破産の申立を管轄の地方裁判所にします。管轄は住民票の住所があるところです。ようは実際に住んでいるところの最寄りの地方裁判所ですね。

具体的には自己破産開始申立書を提出します。

また、このときに必要書類も同時に提出します。住民票、債権者一覧表などです。

また収入印紙も納めます。

借金の返済はいつとまるか

自己破産の申立書が受理されると、受理票というものを受領できます。

自分で申立書を提出した場合、受理票のコピーを債権者に送付すると借金の返済を止めることができます。

もちろん、自己破産が完了したわけではなく、あくまで一時的に止めるだけです。

ちなみに弁護士または認定司法書士に依頼した場合、申立を提出する前に受任通知を各債権者に送付します。

受任通知が債権者に届いた日から返済をしなくてもよくなります。

つまり、弁護士または認定司法書士に依頼したほうがより早く返済を止めることができます。

破産審尋

破産開始申立の後は破産審尋といって、要は裁判官との面接です。

本当に返済ができなくっているのか、支払い不能かを判断する場です。

破産開始申立が受理された後、だいたい1か月から2か月後に行われることが多いです。

破産審尋は平日にやりますので、この日を開けておく必要があります。

破産手続開始決定

破産審尋で支払不能だとなると、ここで初めて破産手続開始が決定します。

具体的には裁判所は破産管財人を選任して申立人の財産を債権者に分配していくのですが、

なかには分配できる財産もないという人もいます。その人のためにわざわざ破産管財人を選任し、財産を調査して、さらに分配するという手間をかけることもないために

破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止させます。

これを同時廃止といいます。

つまり、破産手続開始決定には2つのルートがあるわけです。

官報への公告

自己破産のデメリットといえば、ブラックリストに載ることと官報に記載されてしまうことだと考えている方も多いのではないでしょうか。

そのとおりで、自己破産をするとこの段階で官報へ住所と氏名が載ってしまいます。

官報には必ず載ります。

官報で公告されて1週間から2週間ほどで破産手続開始決定が確定します。

免責審尋

破産手続開始決定が確定したら、それから1か月から2か月以内に免責ができるかどうかの審尋をもう一度します。

免責とは簡単に言うと、借金を返す義務がなくなるということです。

免責審尋では、破産者の借金を免責してもいいか、免責不許可になる事由がないかを裁判官が調べます。

免責許可の決定

免責審尋から1か月から2か月以内に免責が確定するかどうか決まります。

だいたいは問題なく決まりますが、免責不許可になる可能性もないとは言えません。

免責の許可が出たら、債務を返済する必要がなくなります。