自己破産

自己破産しても車を残したい

自己破産 車 残す

通勤するにもスーパーに行くにも地下鉄がない地方都市では車が生活するうえで欠かせない社会インフラではないでしょうか。

田舎で自己破産すると車はどうなるかについて気になる方もおおいと思います。

そこで、自己破産をしたら車はどうなるかについてまとめました。

自己破産でローン支払いの車はどうなるか

ローン支払いがある車は所有権留保(または別除権)といって車検上の所有者はディーラーやローン会社となっています。

所有権留保とは、ローン返済中はディーラーが所有して完済したら、正式に車の所有権が移りますという約束事です。

なぜ所有権留保をつけておくかというとローンの未払いが続いたら、まだ経済的に価値がある車を引きあげて、ディーラーが車を処分して未払い分にあてるためです。

ですから、ローン返済中、つまり、まだ完済していない間に自己破産をしたら、使用している車はディーラーが引きあげます。

それではローン完済後に自己破産した場合はどうでしょうか。

ローンはすべて支払っているので所有者は正式にこちらに移っているので、ディーラーが引き上げることはありません。

しかし、車に経済的価値があるとき、つまり、売ったら値がつく場合、自己破産手続きの中で車は管財人により売却され、債権者に分配されます。

ローンを終えたあとでも車を手放さないといけないこともありえます。

まとめると、ローン支払い中はディーラーによる引き上げがあり、完済しても手続きのなかで車が処分される可能性があります。

自己破産したら車の引きあげはいつか

それでは自己破産をしたあとの車の引きあげがいつになるかですが、

一般的に自己破産手続きを委任した場合、弁護士や司法書士は各債権者に受任通知を発送しますので、

ローン支払い中の場合、その受任通知によりディーラーやローン会社は車の引きあげに動きます。

おおむね1か月から2か月以内に引きあげられるかとおもいます。

また、ローン完済しても売却したら値が付く場合、自己破産手続きの中で車を手放すことになります。

具体的には、破産開始手続きが決定して破産管財人が選任されたあと、その破産管財人が車を処分します。

自己破産しても車を残せるのか

それでは本題の自己破産しても車を残すことができるのかについてですが、

以下の場合に可能です。

査定額が20万円以下

ローン完済した車で、

自己破産するときに査定額が20万円以下であれば、特に問題なく車を残すことができます。

なぜ20万円以下であればいいのかというと、車を処分しようにも売却手続きの費用がかかるからです。

債権者に分配しようにもたいしたお金が残らないからです。

おおむねどこの裁判所でも20万円を基準にしているようです。

登録後かなりの年数を経過した

これもローン完済した車にかぎりますが、登録後に年数が経過した車も残すことができます。

年数を経過すれば査定額が20万円以下になるのがあきらかだからです。

何年を経過すればいいのかは車のグレードや車種によってことなります。

一般的に軽自動車だと4年を経過すれば、また、普通車だと5年から6年を経過すれば、問題なく残すことができるようです。

自由財産を拡張する

自己破産をしたからといってすべての財産がなくなってしまうということはありません。

これからも生活をしていくために資金が必要ですから、破産手続きが始まった後の給料やそもそも差し押さえが禁止されている財産は処分されません。

自己破産しても残せる財産のことを自由財産といいます。

しかし、査定額が20万円以上になる車は自由財産にはなりませんので、没収されます。

そこで、自由財産の拡張をすることにより20万円以上の車でも残すことが可能です。

しかし、自由財産を拡張するにはそれなりな理由が必要であり、いつでも認められるとは限りません。

むしろ、認められるのはなかなか難しいのが実情のようです。

 

第三者弁済では車をのこせない

第三者弁済とは他人に残ローンを支払ってもらうことです。

他人といっても父母や兄弟姉妹ということが多いかと思います。

第三者弁済によってローンは完済できますが、もちろん、払ってもらった第三者には払った分を返さないといけません。

しかし、親族であれば、返さなくてもいいよとなるかもしれません。

第三者弁済でローン会社は債権者ではなくなりますので、車を引きあげることはありません。

これで車を手元に残すことができるかと思いますが、査定額が20万円を超える車は自己破産手続きの中で処分されてしまいます。

ですから、第三者弁済は自己破産のときはつかえず、任意整理や個人再生といったほかの債務整理のときにつかうことになります。